結婚相手に問題がないか調べる作業の一環としての素行調査について述べています。
探偵業法(平成18年成立・翌年施行)により、探偵・興信所の調査業務にはさまざまな制約が課せられるようになりました。
そのひとつに「差別につながる調査の禁止」があります。
それ以前は、結婚相手が部落出身者ではないか調査することが普通に行われていました。
しかし、第三者による戸籍情報取得が禁止されて、そういうことを簡単に調べられなくなりました。
その種の仕事は「データ調査」と呼ばれていたのですが、探偵業法の成立を機にデータ調査系の探偵社・興信所がたくさん潰れました。
しかし、それでよいと思います。
結婚相手の家柄や本籍地など、重要ではありません。
結婚して幸せになれるかどうかの判断情報として重要なのは、実は本人の素行の方なのです。
素行で次のような傾向のある相手との結婚には慎重になるべきです。
非常に不幸な結婚生活になったり、離婚に至るリスクが大です。
こういうことは聞き込みと行動調査でかなりわかります。
「酒に酔ってよく暴れていた」
「部屋で言い争う声と女性の悲鳴がよく聞こえた」
そんな証言が近所の人などへの聞き込みから取れれば、重大な材料です。
ギャンブル癖のある人は長期間我慢できないので、数日も行動調査すれば必ずパチンコ屋や競馬場に行きます。
短い行動調査中に複数回行くようなら、明らかにギャンブル中毒です。
借金の額を調査するのは違法です。
しかし行動調査中に複数の消費者金融に出入りしたのなら、借金の額が大きいことは推定できます。
他の異性や不良との交流も行動調査でわかります。
宗教は当人に聞かねばわかりませんが、宗教施設への出入りは行動調査でつかめます。
それがカルトとの評判があるような宗教なら、見過ごすわけにはいきません。
結婚相手の素行調査が必須とは思いませんが、何か疑いがある時は調べるべきです。
そして上記のような傾向のある人間との結婚はやはり避けるべきだと思います。